開発会社に頼んで作ってもらったシステムは、当然自社のものだと思っていないでしょうか。実は、ソースコードの著作権が誰に属するかは、契約で決めておかないと、作った側に残るのが原則です。

お金を払ったのだから自社のもの、という感覚とは違うため、後から問題になることがあります。

著作権は、作った人に生まれる

プログラムは著作権法で著作物として扱われ、著作権は原則として、それを作った人や会社に生まれます。発注した会社が代金を払っても、契約で著作権を移す取り決めをしていなければ、権利は作った側に残ります。

これは、写真家に撮影を頼んでも、写真の著作権は写真家に残るのと同じ考え方です。

権利が手元にないと困ること

  • 別の開発会社に改修を頼めない、または頼むと問題になるおそれがある
  • 作った会社が保守をやめたとき、システムを引き継げない
  • システムを自社の商品として売り出すときに、権利の関係が複雑になる
  • 会社を売却するときや、出資を受けるときに、権利関係を確かめられて困る

特に困るのは、2つ目です。開発会社の事情で保守を続けられなくなったとき、ソースコードを渡してもらえなければ、システムを作り直すしかなくなることもあります。

契約で決めておくこと

著作権を移すかどうか

ソースコードの著作権を、発注した会社に移すかどうかを決めます。移す場合は、その旨を契約書に書きます。

著作権を移す場合でも、二次的な著作物を作る権利など、契約書に特に書いておかないと移らないものがあります。契約書のひな形に「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」といった一文が入っているのは、このためです。

開発会社がもともと持っている部品の扱い

開発会社は、多くの案件で使い回す自社の部品を使って開発することがあります。その部品の権利まで移すのは難しいため、部品は開発会社に残し、発注した会社は自由に使える、という形で決めることがよくあります。

外部の部品の扱い

システムの中には、誰でも使えるように公開されている部品(オープンソース)が含まれていることがほとんどです。これらは公開している側の決めた条件に従って使うもので、発注した会社に権利が移るわけではありません。どんな部品を使っているかを、一覧で受け取っておくと安心です。

ソースコードと資料の引き渡し

権利の話とは別に、ソースコードそのものと、設計の資料を実際に引き渡してもらうことも決めておきます。権利があっても、手元に何もなければ使えません。

いつ、どの形で受け取るのかも決めておきます。納品のときに一度だけ受け取るのか、改修のたびに最新のものを受け取るのか。後者にしておかないと、手元にあるのは何年も前の版、ということになりかねません。

契約で決めておくこと
決めること よくある決め方
著作権を移すかどうか 移すなら契約書に書く。二次的な著作物を作る権利も明記する
開発会社がもともと持っている部品 部品は開発会社に残し、発注した会社は自由に使える形
外部の部品(オープンソース) 公開している側の条件に従う。使っている部品の一覧を受け取る
ソースコードと資料の引き渡し いつ、どの形で受け取るか。改修のたびに最新を受け取る

権利を移さない選択もある

すべての案件で著作権を移す必要があるわけではありません。権利を開発会社に残す代わりに費用を抑える、という選択もあります。大切なのは、どちらにするかを知ったうえで決めることです。

当社の場合

当社では、お作りしたシステムのソースコードはお客様にお渡ししています。契約の段階で、権利の扱いと引き渡すものを書面で確認してから進めます。