2026年1月1日から、下請法は「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)として施行されています。名前が変わっただけではなく、対象の広がりや、禁止される行為の追加もありました。システム開発を外部に頼む会社に関係する点を整理します。

ソフトウェアの開発は、もともと対象

取適法の対象には、ソフトウェアやWebサイト、デザインなどを作ってもらう「情報成果物作成委託」が含まれます。これは下請法の時代から同じです。

自社の商品として売るアプリの開発を外部に頼む、お客様から受注したシステムの一部を別の会社に頼む、といった場合は、対象になる可能性があります。自社の会計システムのように、自社だけで使うものを外部に作ってもらう場合の扱いは条件によって変わるため、個別に確かめる必要があります。

主な変更点

呼び方が変わった

「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に呼び方が変わりました。上下関係を思わせる言葉を改めたものです。社内の書類や契約書のひな形に古い呼び方が残っていれば、見直しておくとよいでしょう。

対象になる会社が広がった

これまでは、資本金の大きさで対象になるかどうかを判断していました。取適法では、これに加えて従業員の数でも判断します。資本金が小さくても、従業員の数によっては、委託する側として規制を受けることがあります。

これまで「資本金が小さいから関係ない」と考えていた会社も、改めて確かめておく必要があります。

一方的な代金の決め方が禁止された

受託する側から価格の見直しを求められたのに、協議に応じなかったり、必要な説明をせずに一方的に代金を決めたりすることは、禁止される行為に加わりました。人件費や原材料費が上がっている中で、価格の転嫁を進めるための変更です。

システム開発では、エンジニアの単価の見直しを求められる場面にあたります。

手形での支払いが禁止された

支払いに手形を使うことは認められなくなりました。期日までに現金化が難しい支払い手段も、問題になることがあります。

発注する側が日頃からやっておくこと

  • 発注するときは、作ってもらう内容、代金、支払期日を書面か電子メールなどで明示する
  • 代金は、成果物を受け取ってから60日以内に支払う
  • 受け取った後に、合理的な理由なく作り直しや追加の作業を求めない
  • 価格について相談されたら、協議に応じ、そのやり取りを記録に残す
発注する側が日頃からやっておくこと
場面 やること
発注するとき 作ってもらう内容、代金、支払期日を書面か電子メールなどで明示する
支払い 成果物を受け取ってから60日以内に支払う
受け取った後 合理的な理由なく作り直しや追加の作業を求めない
価格の相談 協議に応じ、やり取りを記録に残す

開発の現場で起きやすいこと

仕様が途中で変わったとき

開発の現場では、仕様が途中で変わることがよくあります。そのとき「最初の金額のままで」と押し切ってしまうと、作業が増えた分を受託する側が負担することになります。変わった分の扱いを話し合い、金額や期限を決め直して記録しておくことが、取適法への対応にもなります。

検収が長引いたとき

成果物を受け取ったのに、確認に時間がかかって支払いが遅れることがあります。60日の期限は、確認が終わった日ではなく、受け取った日から数えるのが原則です。確認の期間を見込んで、支払いの段取りを決めておく必要があります。

口約束で作業を頼んだとき

急ぎの作業をチャットで頼み、金額を決めないまま進めてしまうことがあります。後から金額でもめる原因になるうえ、条件を明示していない状態にもなります。小さな作業でも、内容と金額を書いて残しておきます。

迷ったときは

自社が対象になるかどうかの判断は、資本金や従業員の数、取引の内容によって細かく決まっています。迷う場合は、公正取引委員会や中小企業庁の資料を確認するか、専門家に相談してください。

参考:公正取引委員会 https://www.jftc.go.jp/ /中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/