2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス法)が施行されました。個人のフリーランスや、従業員のいない一人社長の会社に仕事を頼むときに、発注する側が守ることを定めた法律です。
エンジニアやデザイナーに業務委託している会社は、多くがこの法律の対象になります。義務の範囲は、発注する会社の状況や、取引の長さによって変わるので、条件ごとに整理します。
対象になる相手
この法律で守られるのは、従業員を使わずに一人で仕事を受けている個人や会社です。たとえば、一人で活動しているフリーランスのエンジニアや、社長が一人だけの会社がこれにあたります。
相手が従業員を雇っている会社の場合は、この法律の対象にはなりません。ただし、取適法など別の法律の対象になることがあります。
どの発注者にもかかる義務
取引の条件を明示する
仕事を頼むときは、次のような条件を、書面か電子メールなどで示します。口頭だけで済ませることは認められません。
- 仕事の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注者と受注者の名前、委託した日、納品の場所など
この義務は、発注する側が従業員のいない個人であってもかかります。フリーランス同士で仕事を頼み合う場合も同じです。
従業員がいる発注者にかかる義務
報酬は60日以内に支払う
成果物を受け取った日、または作業の提供を受けた日から60日以内の、できるだけ短い期間で支払期日を決め、その日までに支払います。
募集の情報を正しく出す
求人サイトやSNSなどでフリーランスを募集するときは、実際の条件と違う情報や、誤解を招く書き方をしてはいけません。
ハラスメントへの対策を整える
フリーランスからの相談に応じる窓口を決めるなど、ハラスメントを防ぐ体制を整えます。
1か月以上の取引で加わる義務
次のような行為が禁止されます。
- 成果物の受け取りを拒む
- 決めた報酬を後から減らす
- 受け取った成果物を返品する
- 相場と比べて著しく低い報酬を押しつける
- 自社の商品やサービスの購入を強いる
- 不当な理由で、仕事の内容を変えさせたり、やり直させたりする
6か月以上の取引で加わる義務
- 育児や介護と仕事を両立できるよう、申し出があれば配慮する
- 契約を途中で解除するときや、更新しないときは、原則として30日前までに予告する
| 条件 | 主な義務 |
|---|---|
| どの発注者にも | 取引の条件(仕事の内容、報酬の額、支払期日など)を明示する |
| 従業員がいる発注者 | 報酬は60日以内に支払う、募集の情報を正しく出す、ハラスメントへの対策を整える |
| 1か月以上の取引 | 受け取りを拒む、報酬を減らす、返品するなどの禁止 |
| 6か月以上の取引 | 育児や介護への配慮、解除や不更新は原則30日前までに予告 |
開発の現場で起きやすいこと
チャットだけで決めてしまう
エンジニアに業務委託するとき、チャットで「来月からお願いします」と決めてしまう場面は珍しくありません。チャットでも条件を明示することはできますが、仕事の内容、報酬、支払期日がそろっているかは確かめておきます。後から見返せるよう、条件をまとめたメッセージを一つ送っておくと確実です。
長く続いた契約を終える
もう一つは、長く続いている契約の終わらせ方です。6か月以上続いた契約を打ち切るときは、30日前の予告が必要になります。プロジェクトの終わりが見えた段階で、早めに伝えるようにします。
途中で仕事の内容が増えた
最初に決めた範囲を超えて作業を頼むときは、報酬の扱いも決め直します。追加の作業を、決めた報酬の中で無理にやらせることは、問題になるおそれがあります。
社内で準備しておくこと
- 業務委託の発注に使うひな形を用意し、必要な項目が漏れないようにする
- 支払いの締め日と支払日を見直し、60日以内に払える流れにする
- フリーランスからの相談を受ける窓口を決めておく
細かな条件は、厚生労働省や公正取引委員会の資料で確認してください。
参考:厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法」 https://www.mhlw.go.jp/ /公正取引委員会 https://www.jftc.go.jp/
