インボイス制度が始まった2023年10月から、制度の影響をやわらげるための経過措置が設けられています。このうちいくつかが、令和8年度の税制改正で見直されました。外注先にフリーランスや小さな会社が多い会社に関係する点をまとめます。

インボイス制度のおさらい

インボイス制度では、仕入れにかかった消費税を、納める消費税から差し引く(仕入税額控除)ために、取引先が発行するインボイス(適格請求書)が必要になります。

インボイスを発行できるのは、税務署に登録した事業者だけです。売上が一定以下で消費税の納税を免除されている事業者(免税事業者)は、登録しなければインボイスを発行できません。

フリーランスのエンジニアやデザイナーには、免税事業者のまま活動している人も少なくありません。そのため、外注の多い会社ほど、この制度の影響を受けます。

免税事業者からの仕入れの控除

インボイスを発行できない免税事業者から仕入れた場合、本来は仕入税額控除を受けられません。ただし経過措置として、一定の割合を控除できる仕組みがあります。

この割合は、これまで8割、その後5割と段階的に下がる予定でした。今回の改正で期限が延ばされ、7割、5割、3割と段階を踏んで下がっていく形に見直されています。

インボイスを発行していないフリーランスに外注している会社は、この割合が下がるにつれて、実質的な負担が少しずつ増えていきます。

小規模な事業者の納税の特例

免税事業者からインボイスを発行する事業者になった人は、納める消費税を売上にかかる税額の2割にできる「2割特例」を使えます。

個人事業者は、令和8年分の申告まで2割特例を使えます。今回の改正で、その後の令和9年分と令和10年分の2年間は、納税額を売上税額の3割にできる「3割特例」が設けられました。法人は3割特例の対象外です。

外注先のフリーランスにとっては、インボイスを発行する事業者になったときの負担の見通しが変わる改正です。

発注する側が確かめておくこと

外注先の登録の状況

外注先ごとに、インボイスを発行しているかどうかを把握しておきます。登録番号は、国税庁の公表サイトで確かめられます。

経理の担当者との共有

免税事業者への支払いについて、控除できる割合が時期によって変わることを、経理の担当者と共有しておきます。支払いのたびに確かめなくて済むよう、外注先の一覧に登録の有無を書いておくと便利です。

取引条件の見直しは話し合いで

外注先がインボイスを発行していないことを理由に、取引の条件を見直したい場合もあると思います。そのときは、一方的に報酬を下げるのではなく、話し合って決めることが大切です。

協議なしに一方的に報酬を減らすと、取適法やフリーランス法で問題になるおそれがあります。

発注する側が確かめておくこと
確かめること 中身
外注先の登録の状況 外注先ごとにインボイスを発行しているか。登録番号は国税庁の公表サイトで確かめられる
経理の担当者との共有 免税事業者への支払いで控除できる割合が時期によって変わることを共有する
取引条件の見直し 一方的に報酬を下げず、話し合って決める

外注先から相談されたら

外注先のフリーランスから、インボイスの登録について相談されることもあります。登録するかどうかは本人が決めることですが、今回の改正で特例の見通しが変わったことは、伝えておくと喜ばれるかもしれません。

適用の時期や細かな条件は、国税庁の資料で必ず確認してください。

参考:国税庁「インボイス制度」 https://www.nta.go.jp/