外部のエンジニアに業務委託で入ってもらうと、社員と同じ場所で、同じチャットで仕事をすることが多くなります。距離が近い分、つい社員と同じように指示を出してしまいがちです。そこで気をつけたいのが「偽装請負」です。

偽装請負とは

契約の上では請負や準委任(業務委託)なのに、実際には発注した会社が作業する人に直接指示を出し、働く時間を管理している状態のことです。これは実質的に労働者派遣と同じであり、派遣の許可や手続きなしに行うと法律に反するおそれがあります。

判断の基準は、厚生労働省の告示(いわゆる37号告示)と、その解説である疑義応答集に示されています。ポイントは、契約の名前ではなく、実際の働き方で判断されるという点です。

なぜ問題になるのか

派遣で人を受け入れる場合は、派遣元と派遣先の双方に、働く人を守るための決まりがあります。偽装請負の状態では、こうした決まりが守られないまま、実質的に人を使っていることになります。

働く人の立場から見ると、誰の指示で働いているのか、問題が起きたときに誰に相談すればよいのかがあいまいになります。発注する会社にとっても、行政からの指導や、取引先からの信用の低下につながる危険があります。

判断の分かれ目

誰が仕事の進め方を指示しているか

業務委託では、仕事の進め方を決め、作業する人に指示を出すのは受託した側です。発注した会社が、作業する人一人ひとりに「今日はこの作業をして」と直接割り振っていると、問題になりやすくなります。

誰が働く時間を管理しているか

始業や終業の時刻、休憩、残業を発注した会社が管理している場合も、指揮命令があると見られやすくなります。

誰が仕事ぶりを評価しているか

作業する人個人の仕事ぶりを発注した会社が評価し、交代を指示するような形も、注意が必要です。

判断の分かれ目
分かれ目 業務委託として望ましい形
仕事の進め方の指示 受託した側が指示を出す。発注した会社が一人ひとりに直接割り振らない
働く時間の管理 始業・終業・休憩・残業を発注した会社が管理しない
仕事ぶりの評価 発注した会社が個人の仕事ぶりを評価し、交代を指示する形は注意

現場でよくある場面

朝会でタスクを割り振る

開発チームの朝会で、発注した会社の担当者が、業務委託のエンジニアにその日の作業を直接割り振っている。よく見かける場面ですが、注意が必要な形です。受託した会社の責任者を通して依頼するか、成果と期限で依頼する形に変えます。

チャットで直接頼む

チャットで、業務委託のエンジニアに細かな作業を直接頼む場面も多くあります。疑義応答集では、チャットツールでのやり取りの考え方も示されています。やり取りそのものが禁止されているわけではありませんが、実態として指揮命令になっていないかが問われます。

勤怠を記録させる

社員と同じ勤怠の仕組みで、出退勤の時刻を記録させている例もあります。稼働の報告は、何時に来たかではなく、何をどこまで進めたかで受け取るようにします。

契約の段階でできること

  • 契約書に、作業の範囲と、成果の確かめ方を書いておく
  • 作業の依頼を受ける窓口を、受託した会社の側に決めておく
  • 発注した会社が直接指示しない運用を、社内の担当者に周知しておく

フリーランス個人と契約する場合

フリーランス個人と直接準委任契約を結ぶ場合は、本人が受託者です。この場合も、時間で縛ったり、細かく作業を指図したりすると、契約の実態が雇用に近いと見られるおそれがあります。期待する成果と期限を決め、進め方は任せるのが基本です。

個別の契約が適切かどうかは、状況によって判断が変わります。不安がある場合は、厚生労働省の資料や専門家に確認してください。

参考:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)および疑義応答集 https://www.mhlw.go.jp/