システム開発の契約は、請負か準委任のどちらかで結ぶのが一般的です。このうち準委任には、報酬の決め方の違う2つの形があります。2020年4月に施行された改正民法で、その区別が条文の上でもはっきりしました。
そもそも請負と準委任の違い
請負は、仕事を完成させることを約束する契約です。完成したものを引き渡して、報酬を受け取ります。
準委任は、専門家として決められた業務を行うことを約束する契約です。仕事の完成そのものは約束しません。弁護士に相談を頼む、医師に診察を頼む、といった関係に近い形です。
準委任の2つの形
履行割合型
作業した量に応じて報酬を払う形です。エンジニアが1か月稼働したら、その月の報酬を払う、という契約がこれにあたります。成果物が完成したかどうかに関係なく、作業の提供に対して報酬が発生します。
途中で契約が終わった場合も、それまでに行った作業の割合に応じて報酬を請求できます。
成果完成型
作業の結果として得られる成果に対して報酬を払う形です(民法648条の2)。たとえば「調査の報告書を納める」「画面の試作を作る」といった、成果がはっきりしている業務に向きます。成果を引き渡したときに報酬を払います。
成果完成型と請負は何が違うのか
成果に払うなら請負と同じでは、と思うかもしれません。大きな違いは、仕事を完成させる義務と、その責任の重さです。
請負では、受託した側が仕事を完成させる義務を負います。引き渡したものが契約の内容に合っていなければ、直す、代金を減らす、損害を賠償する、契約を解除する、といった責任(契約不適合責任)を負います。
準委任は、成果完成型であっても、仕事の完成そのものを約束する契約ではありません。受託した側が負うのは、専門家として注意を尽くして作業する義務(善管注意義務)です。ただし、注意を怠って損害を与えた場合は、その責任を問われます。
どう使い分けるか
- 作るものがはっきり決まっている開発:請負
- 仕様を相談しながら進める開発、保守や運用:準委任(履行割合型)
- 調査や設計など、成果は決まっているが完成の保証までは求めにくい業務:準委任(成果完成型)
実際には、1つのプロジェクトの中で契約を分けることもよくあります。何を作るかを固める段階は準委任、決まったものを作る段階は請負、作った後の保守は再び準委任、という分け方です。
最初から全体を請負で契約しようとすると、何を作るかが決まっていないまま金額を決めることになり、途中で必ずもめます。段階ごとに契約を分けるのは、発注する側にとっても、受託する側にとっても、無理のない形です。
| 契約の形 | 向いている業務 |
|---|---|
| 請負 | 作るものがはっきり決まっている開発 |
| 準委任(履行割合型) | 仕様を相談しながら進める開発、保守や運用 |
| 準委任(成果完成型) | 調査や設計など、成果は決まっているが完成の保証までは求めにくい業務 |
契約書で確かめておくこと
どの形でも大切なのは、次の点を契約書に書いておくことです。
- 何に対して、いつ、いくら払うのか
- 何をもって終わりとするのか(成果完成型なら、成果の内容と確かめ方)
- 途中で契約を終えるとき、報酬をどう扱うのか
- 作ったものの権利は、誰に属するのか
ここがあいまいだと、終わり際にもめる原因になります。契約書の言葉が何を意味するのか分からない場合は、署名の前に確かめておくことをおすすめします。
参考:法務省「民法(債権関係)の改正に関する説明資料」 https://www.moj.go.jp/
