提案書の文章、Webサイトの画像、広告のキャッチコピー。生成AIで作ったものを仕事で使う場面が増えています。そのとき気になるのが著作権です。文化庁が2024年3月にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」をもとに整理します。

考え方は「学習」と「生成・利用」に分かれる

文化庁の整理では、AIと著作権の関係を、AIが学習する段階と、AIで作ったものを使う段階に分けて考えます。

AIが学習する段階は、主にAIを作る事業者に関わる話です。AIを使って仕事をする会社が主に気にすべきなのは、後者の「生成・利用」の段階です。

作ったものが既存の作品に似ていたら

AIで作った文章や画像が、既存の作品と似ていることがあります。このとき著作権の侵害になるかどうかは、人が作った場合と同じ考え方で判断されます。AIを使ったから特別に許される、ということはありません。

判断のポイントは2つです。

  • 類似性:既存の作品と似ているか
  • 依拠性:既存の作品をもとにして作られたか

この2つがそろうと、侵害と判断されるおそれがあります。

似ているかを考えるときの2つの観点
観点 中身
類似性 既存の作品と似ているか
依拠性 既存の作品をもとにして作られたか

危ない使い方の例

作品や作家を名指しする

特定の作家の作品名や画風を名指しして「これと同じように」と指示して作った画像を、そのまま広告に使うのは危険です。似せることを狙って作っているので、依拠性が認められやすくなります。

既存の文章を読ませて書き直させる

他社のWebサイトの文章をAIに読ませて、言い回しだけを変えさせる使い方も注意が必要です。元の文章をもとにしていることがはっきりしているため、似ていれば問題になりえます。

キャラクターや商品の画像

有名なキャラクターに似た画像を作って使うと、著作権だけでなく、商標などの問題になることもあります。

仕事で使うときに気をつけること

  • 特定の作品や人物を名指しして、似せる指示をしない
  • 社外に出す前に、既存の作品とよく似ていないかを確かめる
  • 他社の文章を読ませて書き直させる使い方をしない
  • ロゴなど、会社の顔になるものは、AIで作った案をもとに人が仕上げる
  • 使ったAIサービスの利用規約で、商用利用が認められているかを確かめる

AIで作ったものに著作権はあるか

反対に、自社がAIで作ったものを、他社に使われたらどうなるのか、という問題もあります。

AIが自動で作っただけのものには、著作権が認められにくいとされています。人が創作の意図を持ち、表現に工夫を加えている場合には、著作物と認められる余地があります。どこまで人が関われば認められるのかは、個別の事情によって判断されます。

自社のロゴや看板商品のデザインのように、他社に真似されたくないものは、AIの出力をそのまま使うのではなく、人の手で仕上げておくと安心です。

社内で決めておくこと

社員が生成AIで作ったものを社外に出すときの流れを、社内で決めておくと安心です。誰が確かめるのか、どの用途なら使ってよいのか。決まりがないと、社員がそれぞれの判断で使うことになり、問題が起きたときに気づけません。

判断が難しい場合は、文化庁の資料を確認するか、専門家に相談してください。

参考:文化庁「AIと著作権に関する考え方について」 https://www.bunka.go.jp/